よっしーの少量多品種で楽しむ家庭菜園

少量多品種栽培5年目の家庭菜園ブログです。 色々な品種、栽培方法に積極的チャレンジしていきます!

家庭菜園と改正種苗法について~自家採種はしても良いのか?~

家庭菜園と改正種苗法について~自家採種はしても良いのか?~

 

今回の概要

今、農業関係者の中で問題となっている改正種苗法について、種苗法及び改正種苗法の簡単な説明から、改正種苗法と家庭菜園の関係について自分なりにまとめてみました。

改正種苗法の施行によって、農家さんによっては、大きな負担増になるケースもあるようです。また、家庭菜園においても一部禁止となる事項がありますので、改正種苗法の動向について、また登録品種について注視していく必要があると思います。

昨年収穫した小玉スイカの種から育てた小玉スイカの苗

昨年収穫した小玉スイカの種から育てた小玉スイカの苗

 

今回の内容

 

種苗法ってどんな法律?

どうも、よっしーです!

一昨日から昨日にかけて、Twitterで改正種苗法について、コメント頂いたり、教えて頂いたりしました。農業にかかわる大きな法律の改正が間近に迫っているようなので、わかったことなど記事にしたいと思います。Twitterでコメントくださった皆さまありがとうございました!

 

種苗法とは

種苗法については、ここ最近、農業関係の雑誌等でタイトルだけ見かけたような気はしていましたが、あまり気にしていませんでした。

ただ、Twitter種苗法の改正が間近に迫っており、法改正となれば農家さんが大変なことになるというツイートは見かけていました。

どうやら、2021年4月の施行を目指しているようです。

 

種苗法とは、以下は種苗法の第一条です。法律には基本的に第一条にその法律の目的が記されています。 

(目的)
第一条 この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。

つまり、種苗法とは、主に『新品種保護のための品種登録制度』について定めた法律だということのようですね。

 

種苗法の改正について

では、今回、種苗法が改正されることによって、何がどう変わり、農家さんたちが大変なことになるという話になっているのかです。

種苗法改正の概要は農水省のHPに掲載されていました。

https://www.maff.go.jp/j/law/bill/201/attach/pdf/index-38.pdf

 

主な改正の概要としてトップに持ってきているのが以下の内容です。

(1)育成者権が及ばない範囲の特例の創設
①登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう特例を設ける

要は、国産の優良な品種が海外に意図せず流出しないようにしようということですね。

これだけ見れば改正した方が良いという気がしますよね。

 

それで、おそらく問題になっているのが次の内容だと思います。

(2)自家増殖の見直し
育成者権の効力が及ぶ範囲の例外規定である、農業者が登録品種の収穫物の一部を次期収穫物の生産のために当該登録品種の種苗として用いる自家増殖は、育成者権者の許諾に基づき行うこととする。 

そう、自家増殖の見直しです(こちらだけは2022年度施行との情報もあります)。

 

自家増殖と言うのは、例えばトマトを育てて、そのうちのいくつかを種の採取ようとし、翌年その種を使って栽培することです。

お米やジャガイモやニンニク、豆なんかもこのような自家増殖で営農されている農家さんが 多いのではないでしょうか。

そうした場合に、品種を開発した方が育成権者として品種登録している場合は、自家増殖は出来ず、種苗屋さんから購入するか、許諾料を支払って行うような形になるようです。(育成者権者によっては、許諾不要や許諾料不要とする可能性もあるようです)

 

現代農業4月号p280~にも種苗法改正について、記事が掲載されていましたが、公的機関で開発した種苗については、許諾料は高額にはならないケースが多そうとのことです。ただ、民間の種苗会社が開発した品種については、どのようになるかはわからず、農家さんに不利な契約が横行する可能性も否定できないようです。

 

登録品種にはどのようなものがあるか?

では、重要な登録品種についてです。なぜ重要かというと、育成権者の許諾が必要となるのが登録品種のみだからです。

登録品種以外の在来品種や25年間の登録切れ品種などは、許諾は不要で、自家採種やわき芽挿しなどの自家増殖及びそれらの販売(収穫物及び種や苗)も可能とのこと。

以下、登録品種です。

種苗法の一部を改正する法律案について:農林水産省

 

都道府県で主に生産されている一般品種と登録品種リストです。

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_syokubut/attach/pdf/hinshu-107.pdf

 

これを見ると、影響が大きそうなのは、米、サツマイモ、大豆、イチゴ、その他果樹あたりでしょうか?各都道府県で権利を持っているブランド品種などは、都道府県内の生産者の方は許諾不要などの条件とする場合もあるようです。

イチゴはランナーで自家増殖するケースが多いでしょうから、最近のメジャーな品種を取り扱っている農家さんは負担増になりそうですね。

 

家庭菜園と改正種苗法について

家庭菜園と改正種苗法について

さて、調べていたら長くなってしまいましたが、

種苗法が改正されることにより家庭菜園にはどのような影響があるのでしょうか?

こちらについては、Twitterで私も教えていただいたとおり、基本的には、『影響なし』となります。

基本的には、種苗法は家庭菜園には及びません。

これは、販売しないことが前提だからですね。インターネット等で販売する場合は、対象になると思われます。

 

自家採種した種や苗の譲渡は禁止

ただし、登録品種については、家庭菜園であっても、自家採種した種や苗を他人に譲渡することは禁止となるようです。これは、有償無償問わずです。

当然、登録品種であれば、フリマやオークションに自家採種した種や苗を出品することはできなくなります。

 

F1品種の場合

最後に、F1品種の場合です。

家庭菜園をやっていて種や苗を購入する場合、そのほとんどがF1品種といって、固定種の親を掛け合わせた品種となっています。先日、購入した万願寺トウガラシはF1品種ではなく、固定種のはず。

万願寺トウガラシの苗

万願寺トウガラシの苗

 

中学校の理科のメンデルの遺伝の単元で習ったと思いますが、固定種と固定種(メンデルの場合(丸の種子、しわの種子だったかな)を掛け合わせると、子の代の形質は全て同一となります。これが、F1品種です。なので、購入した種は全て同じように育ちますね。

ただ、これが孫の代になると話は別です。メンデルの実験の場合、丸:しわ=3:1の比率で形質が出現します。つまり、形質が安定しないことになります。

 

つまり、例えば、F1品種のトマトを栽培し、自家採種して翌年栽培したトマトは、前年のものとは同じとは言えないということです。

そのため、F1品種から自家採種したものについては、登録品種から外れることになります。そのため、F1品種が登録品種の場合、そこから自家採種し栽培した収穫物は許諾無しで販売できることとなります。

ただし、F1品種とは別物という扱いなので、同じ名称で売ることはできません。

 

F1品種を例えば、トマトAとすると、『トマトAから自家採種し、栽培したトマトです』

という売込みならば問題ないと思います。むしろ、正確な表現かなと思います。

(私個人の見解です。責任は持てません(^^;)

 

年収穫した小玉スイカの種から育てた小玉スイカの苗

昨年収穫した小玉スイカの種から育てた小玉スイカの苗

上の写真は、昨日植え付けた、昨年収穫した小玉スイカの種から育てた小玉スイカの苗です。

例えば、これは種苗法改正の後でインターネットで売っても、

『〇〇スイカの種から育てた小玉スイカです』として売れば違法ではないはず!!

 

今回は、頑張って書いたな~(自己満足)。